相続放棄と相続"分"放棄

相続放棄と相続”分”放棄は全く違う制度です


相続放棄は家庭裁判所での手続が必要で、申し立て(申述)が受理されることにより、プラスの財産は相続できませんが、マイナスの財産(借金)も一切負担する必要はありません。
ただ、裁判所での手続なので多少の時間が必要です。
また、相続の開始を知った時から3か月以内に申立をしなければならないという期限もあります。

一方、相続分放棄とは、「私の相続分は要りませんから、どうぞ他の相続人で分けてください。」というものであり、他の相続人に相続分を集中させるために自己の相続分をゼロにする意思表示と言えます。 
しかし、相続分放棄は相続放棄ではありませんから、被相続人に借金があれば相続分に応じて支払の義務が発生しますので、注意が必要です。


相続分放棄を行う場合、家庭裁判所に申出する「相続の放棄」と違い、遺産分割協議で自己の相続分はないということに署名、捺印すればよいのです(「特別受益証明書」(相続分なきことの証明書)などが「相続分放棄」の一例です。)。 

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